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一般社団法人茨城県マンション管理士会
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2008年02月 プライバシー権について 櫻岡 2007年10月 万能薬? 相馬
2007年08月 タバコ K・O

2008年02月 プライバシー権について 櫻岡

 マンションから転居するにあたり、「プライバシー」という権利があることを理由として、隣人や管理組合に転居先を明かさないまま退去してしまい、管理組合や理事会の運営に支障を来しているケースがあります。そこで、「プライバシー」という権利、すなわちプライバシー権について、少し考えてみたいと思います。

 プライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(註1)であるとか「自己に関する情報をコントロールする権利」(註2)であるなどと説明されています。
 もともとは、ウォーレンとブランダイズというアメリカの二人の法律家が1890年に発表した『The Right to Privacy(プライバシーの権利)』という論文において提唱されたのが始まりとされています。

 日本では、三島由紀夫が訴えられた「宴のあと」事件において争われ、この時の判決(註3)で、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」が人格権(憲法13条)の一つであると認められました。このほか、弁護士に対して区役所が応じたことによる「前科照会事件」判決(註4)や知事候補者を誹謗中傷する記事の事前差止に関する「北方ジャーナル事件」判決(註5)においてもプライバシー権は認められていますが、この「北方ジャーナル事件」判決では、「表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞(おそれ)があるとき」に限って認められています。そして、「『エロス+虐殺』事件」判決(註6)においては、映画の中に実在人物の私生活が含まれているとしても、当然に「その名誉、プライバシー等人格的利益を侵害されるとは、たやすく断じ得ない」として、どのような場合でもプライバシー権が認められるというわけではないことを明確にしました。

 このように、プライバシー権を考えるにあたっては、他の権利と比較衡量をすることによって考えるのが一般的となっています。
 また、住所・氏名・年齢(生年月日)・性別は、国はプライバシーではないとしており、ゼンリンの地図に関する鹿児島地裁の決定においても「特別な事情のない限り、問題はない」として、プライバシーには含まれないことを明言しています。これに関して、たとえ個人情報であっても、「誰かから誰かに伝えられたとき、直ちにプライバシーの侵害に当たるとは」考えにくく、「私生活における自由を侵害しない限り、プライバシーが侵害されたとは考えられない」という考え方(註7)は説得力があると思います。

 ところで、プライバシー権は、憲法13条による人格権であると考えられていますが、憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定されており、ここに「国民」という私人は含まれていません。つまり、そもそもプライバシー権などの憲法上の主張は、公権力に対して行うものであり、私人である隣人や管理組合、つまり建物の共有者に対して主張するというのは、筋違いではないでしょうか。まして、自己の財産を、留守の間、管理してあげようとする者に対して、プライバシー権を主張し、転居先を秘匿するというのは、自分勝手以外のなにものでもありません。

 各区分所有者は、管理組合の適正な運営に協力すべき義務があり、転居した場合には、きちんと転居先を伝えておくべきでしょう。このことは現行の標準管理規約にも明記されています。権利の主張というものは、義務を果たしたものだけに認められるものです。どうしても転居先を明かしたくないのであれば、共有関係から離脱し、組合員をやめるべきでしょう。

 (註1)東京地判昭和39年9月28日下民集15巻9号2317頁。
 (註2)野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法T』(第3版)(有斐閣2001年)255頁、佐藤幸治   『憲法〔新版〕』(青林書院1990年)408頁、藤原静雄「個人データの保護」『情報と法』(岩波講座 現代の法10)(岩波書店1997年)190頁など参照。
 (註3)註1と同じ。
 (註4)最三判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁。
 (註5)最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁。
 (註6)東京高決昭和45年4月13日高民集23巻2号172頁。
 (註7)白田秀彰「インターネットの法と慣習」『第16回 プライバシーに関する私論U』。


2007年10月 万能薬? 相馬

 東京の千代田区は76.42%、中央区は74.31%、港区は73.92%。この数字は、マンションに住んでいる住民の割合です。住民の7割以上がマンションに住んでいるというのです。都内ではマンションが一般的な住居として定着してきているようです。

 茨城県でもマンションの建設が進んでいます。週末ともなれば、新規分譲マンションの新聞折込広告をよく見かけるようになりました。便利な立地、すばらしい眺望、オートロックのエントランス、インターネットはもちろんのことキッズルームやパーティールーム。素敵なマンションライフが約束されているかのようです。

 しかしその一方で、マンションに関するトラブルも多くなってきました。ペット、騒音、駐車場、管理費や修繕積立金の滞納問題、大規模修繕、設備の不具合や老朽化、管理会社に対する不満・・・。新築からしばらくの間はあまり問題など起こらないのですが、5〜10年ほど経つといろいろな問題が発生してくるようです。すばらしい生活を約束してくれるはずのマンションが、なぜこうなってしまうのでしょうか?

 マンション問題を語る場において、よく「コミュニティーの形成」という言葉が出てきます。「コミュニティー」とは「居住地や関心を共にすることで営まれる共同体」という意味です。「マンション内でのコミュニティーの形成」は「住民が同じマンションに住んでいるという意識を持って共同体を形成していく」。簡単にいえば「隣近所は顔見知りという関係を築き、同じマンションに住んでいる住民として、マンションを住みよくする為にみんなで協力していきましょう。」ということ。
ある調査によれば、コミュニティー形成がされると
・ 子供に友達が増え、外で元気に遊ぶ機会が多くなった。
・ 幅広い年齢層の友達が増えた。
・ 住戸内や共用部分で日頃気になっていた箇所について管理組合に相談しやすくなった。
・ 住民同士が顔見知りになったことで、不審者がわかるようになった。
という変化があるそうです。

 良いコミュニティーが形成されていると、親も子供を安心して外で遊ばせることが出来るのでしょう。また、年齢層の違う人の意見や話を聞けたり、気軽に相談できるようになるようです。また、修繕や管理に関しても関心がたかくなり、防犯効果もおおいに期待できそうです。

  よく「マンションはプライバシーが守られ、近所づきあいの煩わしさがない」という人がいますが、コミュニティーの形成には、この「近所づきあい」がどうしても必要になってきてしまいます。しかし、その見返りはとても大きいもののようです。マンションを快適な生活環境に出来るかどうかは、このコミュニティー形成がひとつの大きな鍵を握っているのかもしれません。

2007年8月 タバコ K・O

  大学生が卒業をして、賃貸していたワンルームのアパートの部屋を退去したので、原状回復をするため、その部屋に入った。
入るなり、「ムッ!!」とする部屋の空気に、私の呼吸は瞬時に止まった。
「わあー!!すごい。」強烈なタバコの臭いだ。目にも滲み込む。
部屋の壁や天井の白いクロスは薄茶に変色しており、サッシの窓ガラスには、小さな砂をまぶしたようなこげ茶色のツブツブがびっしりと張り付いている。ベトベトしている。
退去した学生は、ここで毎日、毎日、3年の間、タバコを吸い続けていたのだ。
いったい、一日当たり、何本吸ったらこうなるのだろう。
クロスやガラスの変色を見て、私の胸は「ドキッ!!」とした。彼の肺の中の色を想像してしまったからである。

 新聞記事ではトップページ五段抜きで、たばこを吸う男性は、吸わない男性に比べて40歳以降の余命が約3・5年短くなることが、厚生労働省研究班(研究班長・上島弘嗣滋賀医大教授)の疫学調査でわかったと報じている。(読売新聞東京本社、平成19年5月9日付朝刊) 喫煙が寿命を縮めるのは、肺がんや脳卒中、心筋梗塞による死亡率が高まるためと記事にある。
健康志向の風潮の広まる中、これに関するグッズがその売り上げを伸ばしていると聞く。
タバコを吸いながら、高価なサプリメントを購入している図式を想像すると、その滑稽さに思わず失笑(失礼)してしまう。
私は、体質的にタバコが吸えない。
ついつい、タバコを吸う方を羨ましくも思い、また、心配もしてしまうのである。

あなたは、タバコをやめますか、それとも生きているのをやめますか。


製作・著作 一般社団法人茨城県マンション管理士会