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一般社団法人茨城県マンション管理士会
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当会に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

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@ 当会事務局では、有償・無償を問わず、電話、FAX、メール等によるご相談は受け付けておりません。当窓口からもご相談は承れません。
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個人情報に関して

茨城県マンション管理士会では、相談等によって知りえたマンション管理組合の情報、
役員及び区分所有者の個人情報を守ることを重視しています。

1.マンション管理士は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、
次のような厳しい守秘義務を課されています。

(秘密保持義務)
 第42条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
 第107条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
に処する。
 一 第18条第一項の規定に違反した者
 二 第42条の規定に違反したもの
    2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


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