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個人情報に関して |
茨城県マンション管理士会では、相談等によって知りえたマンション管理組合の情報、
役員及び区分所有者の個人情報を守ることを重視しています。
1.マンション管理士は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、
次のような厳しい守秘義務を課されています。
(秘密保持義務)
第42条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
第107条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
に処する。
一 第18条第一項の規定に違反した者
二 第42条の規定に違反したもの
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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