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一般社団法人茨城県マンション管理士会
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 マンション管理士は、マンションに関する法律など専門知識をもって、管理組合や区分所有者などからの相談に応じ、助言・指導そのた援助を行うことを業務とし、平成12年12月1日マンション管理適正化推進法の成案に基づいて新たに創設された国家資格です。

 マンション管理士は、マンション管理の法律家として、管理規約や損害保険に関する契約、長期修繕計画策定などの専門的な問題にアドバイス・指導を行います。

 「マンション管理士」および類似の名称は、マンション管理士の国家資格がないと名乗ることが出来ません。

○管理組合運営の手助け
・管理組合総会、理事会、専門委員会の運営。
・組合会計、財務各種保険。
・管理費、修繕積立金の見直し。
・管理費、修繕積立金の管理。

○管理規約・使用細則等の見直し
・管理規約の改正、関連法規。(駐車場、 駐輪場、専用庭等の専用使用権、専有部分と共用部分の範囲など)
・法人化の手続き。

○長期修繕計画の策定と見直し・大規模修繕工事の実施のお手伝い
・建物の状態、新技術の開発、時代の変化 に合わせて5年程度で長期修繕計画を見直すためのお手伝い。
・大規模修繕の適正金額による適正工事実施をお手伝い。(施工業者の選定、資金手当、修繕委員会の設置など)

○管理会社等の問題
・管理委託契約の問題。(管理委託費、管理会社の変更支援)
・分譲会社、施工会社との問題。

○管理費等の滞納者への対応
・滞納区分所有者に早期納入を促すお手伝いをします。
・支払督促の申立、少額訴訟、調停、遅延損害金の徴収など。

○建物の不具合・補修
・給排水設備、電気設備、空調設備の点検、更正、更新のお手伝い。
・建物のバリアフリー化のお手伝い。
・劣化簡易診断。

○トラブル解決に向けてのアドバイス
・ペット、騒音、悪臭などの問題。
・リフォーム・ガーデニング。
・ゴミ処理、共用部分の使い方、集会室の使用。
・居住者間トラブルの円満な解決。

○その他
・イベント開催。
・CATV、インターネット環境。
・防犯、防災。
・清掃、植栽 

区分所有者の利益を第一に、マンションに関するさまざまな問題を各方面の専門家と連携しながら、お手伝いしてまいります。

Q 1 マンション管理士とはどういう資格ですか ?
Q 2 どうしてそのような法律が出来たのでしょうか ?
Q 3 その法律の名前が「…適正化の推進….」となっていますが ?
Q 4 マンション管理士とは一体どんな業務をしてくれるのでしょうか ?
Q 5 もう少し具体的に言うと ?
Q 6 安心して選べるマンション管理士のポイントはありますか?
Q 7 茨城県マンション管理士会とはどのような組織ですか ?
Q 1 マンション管理士とはどういう資格ですか ?
A 1 平成12年12月に制定され、平成13年8月1日より施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって新設された国家資格です。
Q 2 どうしてそのような法律が出来たのでしょうか ?
A 2 マンションに関する法律は、民法の特別法である「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年)」が唯一の法律であったと言えます。長年その法律を改正して対応してきましたが、マンション管理の問題がクローズアップされるにつれ、行政法レベルのマンション管理の適正化を図るための法律が必要との判断で出来ました。
Q 3 その法律の名前が「…適正化の推進….」となっていますが ?
A 3 マンションの管理が適正でない現状を率直に認め、適正化を進めようという趣旨の法律です。管理業者とのトラブル、大規模修繕を含めた建物本体および設備の不具合や、騒音、振動、水漏れ等といった居住者間のトラブルなど様々な管理上の問題を、適正に解決しようとするものです。その解決策の一つとして、マンション管理士が誕生しました。
Q 4 マンション管理士とは一体どんな業務をしてくれるのでしょうか ?
A 4 マンションにお住まいの方々の立場にたって、大切な資産であるマンションを適正に維持管理して、より住みやすい快適なマンションにするために、管理組合のお手伝いをさせて頂くコンサルタントです。
Q 5 もう少し具体的に言うと ?
A 5 以下に列挙します。
1) 管理規約の作成および改正
2) マンション管理業者への対応
3) 管理組合の資産の管理
4) 建物と設備の維持保全
5) 様々なトラブルへの対応
6) その他管理組合の運営の補助等
Q 6 安心して選べるマンション管理士のポイントはありますか?
A 6 @マンション管理士として活動するためには、国の登録が必要です。当会へは国の登録を受けていないマンション管理士は入会できません。従って、当会所属のマンション管理士は、全員、国への登録が確認されています。当会に所属せずに活動するマンション管理士にはご注意ください。
A当会は、マンション管理士の全国組織である一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)に所属しています。会員は、日管連に登録され、研修会等に積極的に参加することによって自己研鑽に励んでいます。当会に限らず、日管連に登録されているかどうかは、マンション管理士が活動時に携帯している日管連のマンション管理士登録証で確認することができます。また、日管連の徽章(バッジ)をつけています。
B滅多にあることではありませんが、業務を行うにあたって、ご依頼主様などに損害を与えてしまうかもしれません。万が一に備えて、マンション管理士賠償責任保険に加入しているマンション管理士を選びましょう。
Q 7 茨城県マンション管理士会とはどのような組織ですか ?
A 7 平成15年8月23日に設立し、平成27年1月15日に一般社団法人となりました。事務局は水戸市にあります。これまでは、建物は建築士、会計は税理士、法律相談は弁護士、マンション売買時の重要事項説明は宅地建物取引士とそれぞれ分かれていましたが、マンション管理士はマンションのコンサルタントとして、マンションについて総合的に活動出来る資格です。当会には、建築士、税理士、宅建宅地建物取引士など様々な専門資格の保有者、実務者が所属しておりますので、建築や会計、法律に関して専門的・総合的に対応することが出来ます。また、一般社団法人日本マンション管理士会連合会に加盟し、各地の管理士会との連携体制をとって、相互に情報交換をしております。

製作・著作 一般社団法人茨城県マンション管理士会